最高裁の判例(1996年)。「宗教法人への解散命令は、憲法20条”信教の自由”に抵触する」という訴えに対し、最高裁は「いいえ、そんな事はない」という答えを出している。 2022年8月29日、報道1930(BS-TBS)。

最高裁判例(1996年)

「宗教法人への解散命令は、憲法20条”信教の自由”に抵触するという訴え」に対して、「いいえ、そんな事はない」という答えを出している。

 

最高裁は「(宗教法人法は)団体が施設などの財産を所有して維持するために、法律上の能力を与える目的(優遇税制など)。

法による規制は、精神的・宗教的側面は対象外で、”信教の自由”に介入しようとするものではない」→解散命令は”信教の自由”を妨げない。

 

 

例えば、優遇税制などをはく奪したとしても、どうぞ皆さん、自由に祈りをささげて宗教活動を続けてください。ただ、宗教法人としての法人格は、もう無いですよ。

という事で、信教の自由とは関係ない。

 

立憲・長妻氏「ここが本丸なんです。重要なのは宗教法人法に81条というのがありまして、そこに『解散命令』があるんですね。過去2例(オウムなど)解散命令が出た。

これについては、例えばいろいろ条文があるんですが『法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした時』と、これがある訳です。

そういう意味では、政府が、あるいは国会の事故調のようなものを作ってやるべきことは、『実態解明』を徹底的にして、例えば今まで旧統一教会がやってきたような関連団体がやってきたような中に、刑事罰の法律に(詐欺罪とか)引っかかるものがどれだけあるのか、信者の方や被害者の方に多くヒヤリングして、実態解明をする。

そして81条の1項に該当するかしないのか、2項に該当するかしないのかを、厳密にきちんと調べていくと、紀藤先生もおそらく、そういう趣旨の事をおっしゃられると思う。

消費者庁の範囲じゃないんですよ。

遥かに広い範囲なので、国会と政府に、ちゃんとそういうような組織をきちんと設置をしていただかないと。

この問題、やはり、『ケリをつける』という事が非常に重要なんです」】

 

 

河野氏は、なぜ、霊感商法対策を検討する会議に、「文科省(宗教法人を所管)と、子供を所管する厚労省(宗教2世)」を参加させなかったのか?