片山さつき氏の名古屋市熱田区設置の看板。地下鉄の出口を出てすぐのところにあるものなら「5年前に見た」という人がいる。新聞によると「市が設置業者に問い合わせたところ、設置業者は20日に申請書類を提出した。市は『正常な状態に戻った』として条例に基づく罰則は課さない方針」だというが、それはおかしい!!!

朝日新聞(2018年11月21日)より

 

名古屋市熱田区にある片山さつき地方創生相の著書の看板が、市条例で定める設置許可を得ないまま掲示されていたことがわかった。市によると、設置業者は20日に申請書類を提出した。

市の屋外広告物条例は、一定以上の大きさの屋外広告を出す場合は市の許可が必要だと定めるが、片山氏の著書の看板は広告主や設置業者から申請がなかった。

市が設置業者に問い合わせたところ、20日夕に業者から申請があった。市は「正常な状態に戻った」として、条例に基づく罰則は課さない方針だ。〉

 

市は、業者に「いつ設置したのか」を聞いたのか?

5年前にすでに設置していたなら、「公職選挙法の看板規制違反」になるのではないか?

 

市の条例に違反しても、名古屋市のように「発覚した後で申請すれば問題ない」というのなら、今後、選挙近くになって黙って看板を出しても「片山さんだって何も処罰されなかったでしょ?バレた時点で申請すれば罰せられなかったじゃないか」という事になる。これではだめだ!!!

 

結局、今の時代、きちんと行政が「ダメな事はだめだ」と罰則を与えないから、どんどん「違法」がまかり通ることになる!!!

 

河村市長は、「広告条例違反」だとして、きちんと罰則を科すことが必要だ。

さいたま市はどういう処分になったんだろう。

 

もし、「看板を白紙にすれば罰則無し」とか「違反が発覚した時点で申請すれば罰則無し」となれば、今後もこういう事が起こるのではないか。

 

市として、きちんとした対応をしていただきたい!!!