インボイス制度。「官房長官『届けられた事実ない』。インボイス反対署名、受け取り拒否」 毎日新聞2023年9月27日。50万筆を超える反対署名を無視するのか?数週間前から「どうやったら署名を直接受け取ってもらえるのか、問い合わせていた」のを拒否していた時点で、無視してしらばっくれるつもりだったのか?

これ、岸田総理は知っているのか?

「年2500億円の税金を増やすために、経費等で年4兆円もかかる」インボイス制度をやろうとしているのは、馬鹿げたことだ!!!

 

 

9月30日の「NHK,おはよう日本」に、税金のプロフェッショナル・税理士の湖東京至氏の取材映像が流れるようだが、10月1日から始まる「インボイス制度」についての取材なら、もっと早く出すべきだ!!!

9月25日の「記者会見」(詳しくは税理士・神田知宜さんのXを見てください)で、湖東氏は「きょうNHKの取材を受け、30日のおはよう日本で流れる」と話されていたが、それでは遅い。明日にでも報道すべきだ!!!

 

 

湖東先生の記事を読めば、消費税やインボイスについてよくわかる。

「WORLD Jet Sports MAGAZINE  2023年2月14日(取材は前年と思われる)」

インボイスで漫画家の2割が廃業?大切なことは”悪法”「消費税・インボイス制度」を知ること。”社会を分断!”弱い者が、もっと”弱い者”を攻撃する哀しい現実!水上バイク誌・ライターの嘆き】

 

内容・抜粋

【〈国が必死でなくしたい。免税制度「1000万円以下は免税」は”なぜ”できたのか?〉

なぜ「1000万円以下の売上の零細事業者」に免税制度ができたのかといえば、33年前の1989年に初めて消費税を導入した時まで話はさかのぼる。

33年前の消費税導入時、零細事業者や中小企業が猛反対をした。

もっともメディアに取り上げられた反対勢力が、町の商店街のオーナーたちである。

そのころダイエーグループやイトーヨーカドーなどの”大規模なショッピングセンター”が次々と建ち、経営の立ちいかなくなった”小規模小売商店”が閉店に追い込まれていった。

この問題は「シャッター商店街」とも呼ばれ、社会現象としてマスコミにも大きく取り上げられていた。

”商店街のオーナーたち”は「こんな状況で消費税を導入されたら、我々は”立ちいかなくなる”」と訴えていたのだ。

そこで国がやったことは、「売上”3000万円以下”の事業者を免税事業者とする」というものだった。

『「免税した分、大規模なショッピングセンターより売値を下げられる。それで、十分に戦えるでしょう」というのが国の言い分である』と、湖東先生は言う。

そう言って、消費税導入を説得したのだ。

それが平成16年4月1日から「1000万円以下」にまで免税額を引き下げてしまったのだ。

 

〈自営業者の年収1000万円と、会社員(サラリーマン)の年収1000万円では、手取り額が大きく違う〉

自営業者と会社員では、同じ「年収1000万円」といっても、実際に手にする金額は違う。

年収から”仕入れや必要経費”を差し引いたら、いくらも手元には残らない。さらに「年金」や「退職金」を自前で用意しなければならない自営業者は、サラリーマンと比べて手取り額が非常に少なくなる。

一般には、自営業の年収1000万円の手取り額は、約540万円といわれている。

会社員の年収1000万円の手取り額は約740万円といわれ、同じ「年収1000万円」といいながら、実際には会社員の方が200万円も多くもらっている計算になる。

 

〈国の噓!「消費税」は、「消費者とは無関係」の税金。消費税は、「消費者からの”預り金”」ではない〉

消費税やインボイス制度を語るとき、決まって言われることがある。

『我々が払った消費税を、納めるのは当たり前だ』である。

「ジュースを買う時も消費税を払っている。免税事業者であろうが”ネコババするな!”と言われる。

しかし、この考え方が間違いだ。

購入したジュースの代金は、「消費税が含まれた金額」ではなく、純然たる「ジュースの代金」なのである。税金分が含まれたので「値上げされた」と思わされている、国から騙された商品代金なのである。

『それを裁判所に訴えた人がいますが、その判決に「消費者が払っていると思っているのは錯覚ですよ。あれは”消費税”という税金ではありません。あれは”物価の一部”です」という内容が書いてあります。

つまり、値引き販売ならぬ「値増し販売」です』と、湖東先生。

 

〈商品代金に消費税は含まれていない、消費税とは事業者が支払う税金〉

「消費税」は、あえて”分かりにくく”している税金なのである。「消費税」は事業者に対して「売上から10%納めろ」というルールである。

商品価格に含まれていて、事業者が「消費税」を預かっているイメージだが、これは大きな間違い。

「預り金」ではないのだ。」

財務省のホームページの中にも『事業者に課せられる消費税相当額は、”コストとして販売価格に織り込まれ”最終的には消費者が負担することが予定されています”と、分かりにくく、しかし、ハッキリと書かれている。

 

「消費税」という税金は、小売りの”1個1個にかける”税金ではない。

我々が「消費税」だと思って払っている金額は、あくまで「商品代金」である。

事業主は、消費税を「預かっている」のではなく、「自ら税額を計算して申告し、納税する」ものだという事を分かってほしい。

 

このことを、度導入されてから33年経った今でも”知らない人”が多すぎる。

再度いうが、「消費税」は「消費者とは無関係」の税金である。

「消費者からの”預り金”」ではない。

挙句の果てに、自分たちの支払った「消費税」を免税業者がネコババしていると非難する。これはある種の、貧しき者同士の哀しい分断だ。

 

「消費税」は大企業の税負担を軽減するための不公平な税制なのだ。非難する相手は免税事業者ではないはずだ。

これは、頭の良い財務省の「巧妙な詐欺」といってもいいだろう。】

 

消費税は、事業者に対して「売上から10%納めろ」というルールなのだから、実際は「消費税」ではなく「売上税」という事だな!!!

レシートに「ジュース100円、消費税10円」と書いてあっても、私が払うのはあくまでも「ジュースの商品代金110円」という事だな。

 

まんまと騙されていた。

 

つづく