日本学術会議の会員任命拒否問題。「法秩序の統一性、連続性を破壊する行為」Choose Life Projectより。ここのツイッターから、動画を見ていただきたいので、拡散をお願いします!!!

【学術会議が推薦した会員を、総理が任命しなかった問題。

政府は会員が公務員であることから「公務員の選定、罷免は国民固有の権利」と定める憲法15条を根拠に「問題ない」としています。それに対して憲法学者からは‥】

 

憲法学者 石川健治

「法秩序の統一性・連続性を破壊する行為で、極めて危険な事をやっているんだと」

 

10月7日 衆院内閣委員会・内閣府・大塚幸寛官房長の答弁

憲法第15条第1項を引用させていただきますが」

内閣府・三ツ林裕己副大臣の答弁

憲法第15条第1項の規定に明らかにされている通り、任命権者たる内閣総理大臣が推薦の通りに任命しなければならないという訳ではなく」

 

憲法学者 長谷部恭男氏

「公務員といっても、各種様々な公務員がある。それについて『選定』とか『罷免』とか一律に言えるかというと、言えるはずがない。

それぞれの公務員に即し、個別の制度が出来上がっている。

従って、学術会議の会員に関していえば、学術会議法という特別な法があるので。

その法の具体的な建付けがどうなっているのか、それをすっ飛ばして『憲法15条1項に『公務員を選定及び罷免することは、国民の固有の権利であると書いてあるから』というのは、どう考えても憲法論としては大変に乱暴な議論でございまして」

 

石川健治氏「一般法が特別法を破るという不可思議な現象が、このところ続いている訳ですが、『特別法』が『一般法』を破らないと法秩序の統一性が保たれません。

憲法内部でも実は同じ事がありまして、23条の『学問の自由』と15条の関係を考えたら、23条が15条を破る関係にある訳です。

そうでないと、国立大学の教員というのは公務員でありましたから、15条に基いていつでも罷免できるという理屈にならないとおかしいですよね。

仮に公務員であるにしても、その前に大学人であり、学問共同体の一員であるという、その実態の方を優先するんだというのが23条の保障の意味。

憲法レベルで『一般法』が『特別法』を破ろうとしている。

極めて危険な事をやっているんだ、という認識を持っていただければと思います。」

 

とにかく、菅総理は「自分の言葉で、任命拒否する理由を国民に伝える」べきだ!!!

「候補者リストに99名しか書いてなかった」というなら、学術会議の事務局長が出した105名の推薦名簿はどうなったのか、説明してほしい!!!

 

総理は早く国会を開いて、まず「所信表明演説から」やってほしい!!!

それが仕事だろ!!!!!

携帯電話値下げを言う事で「やってる感」を出すよりも、消費税を0にしろ!!!

子ども食堂」がある日本って、恥ずかしすぎるだろ!!!

失業した人たちや生活に困窮している人たちに、まず支援をする事だ!!!