元検事の落合弁護士は、次のようにインタビューに答えていた。
質問「財務省は(昨日)『文書は大阪地検の捜査対象になっているので、直ちに確認できない状況』と説明しているが」
弁護士「証拠物・証拠品を一旦返してもらえないか、という相談を受けることは、わりとよくあるんです。指一本触れられなくて写しをもらう事も見ることもできない、というわけではないので、検察庁に頼んで、そのもの自体を借り出すとか、コピーをもらうとか、迅速にやればいいわけです」
質問「捜査への支障について」
弁護士「行政手続きの過程で作成された決裁文書が国会に提出されて、なにか口裏合わせとか罪証隠滅とか、そういったことが起きるような性質のものとは考えられない。捜査に支障が出るとは考えられない」
つまり、検察庁に頼めば「決裁文書」の原本の入手は可能、ということだ!
早く手続きをして、明日、コピーでいいから開示していただきたい!