金田法相の答弁が、先月と今月で変わった!
結局「一般人を取り調べ、監視の対象にしなければ、組織的犯罪集団は特定できないから、一般人も対象になりうる」という事。
一般人に紛れて行動しているわけだから。
6月8日の答弁「組織的犯罪集団」の定義
金田法相「組織的犯罪集団または組織的犯罪集団に関わりのある『周辺者』でなければ、成立しない」
共産党・山添氏「『周辺者』、というのは、新しく出てきた概念だが、組織的犯罪集団とは何か?」
金田「結合関係の基礎としての共同の目的が、一定の重大な犯罪等を実行することにあるものをいう」
山添「テロ集団、暴力団、薬物密売組織に『限定されるわけではない』という事ですね」
金田「限定されるものではありません。『テロ集団、暴力団、薬物密売組織に限定されるものではない』」
と述べた金田法相。
しかし、先月(5月8日)は
金田「テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織といった、違法行為を目的とする団体に限られるわけでありまして」と答弁していた。
同日、安倍総理も「共謀罪法案適用対象は、テロリズム集団、暴力団、違法行為を目的とする団体に限られる」と発言。
6月8日、林刑事局長は「組織的犯罪集団の構成員でなくても、テロ等準備罪の主体(適用対象となりうる)と発言。
市民への監視、警察に権力を与え、内心の自由が侵される。
海外からは「国際ペン」(世界のジャーナリストや作家ら、約26000人が参加する団体)の会長が、異例のコメントを出した。
「共謀罪は、日本の表現の自由とプライバシーの権限を侵害する」
日本は、国連人権委員会への正式な回答書を、まだ出していない。うやむやにするつもりか?
菅官房長官がきちんとした指示を出さないから、日本のみならず世界からも、不信感を持たれている。
12日の「報道ステーション」を見たら、共謀罪は、いろんなところで問題が出てくることがわかった。
例えば法人税法。税理士が事業主から「節税の相談」の依頼を受け相談→確定申告した時に「脱税の相談とみなされ」、共謀罪として追及されるのではないか?
そもそも、テロと何の関係があるのか?
5月31日の朝日新聞に「対象の法律と277罪」が載っていたが、「競馬法」(無資格競馬等)とか「自転車競技法」(無資格自転車競走等)とか「森林法」(他人の森林への放火)とか、いったいどこが「テロ」から国民を守るための法案なのかよくわからないので、1つづつ説明してほしい。
結局、自爆テロや単独犯は「共謀罪から外れている」のだから、廃案にして、一度このまま「パレルモ条約」に入れるかどうかを申請してみればいいと思うのだが。